障害者雇用促進法とは、障害者の雇用の促進等に関する法律の名称であり、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的とした法律です。
障害者雇用促進法の中には雇用義務制度と呼ばれる身体障害者・精神障害者・知的障害者の雇用を義務づける制度があります。
この制度では企業が従業員に対して雇用しなければならない割合である雇用率が定められています。現在、民間企業は従業員数の2.3%以上、その他行政機関などは2.6%以上の障害者の雇入れが必要となります。
※2024年の4月には民間企業で2.5%、他行政機関では2.8%にひきあがります
また障害者雇用促進法には納付金制度と呼ばれる制度があります。この制度では雇用率に満たない企業は国に納付金を収め、達成している企業は国から調整金の支給を受けることができます。
雇用率を満たさない企業で改善が見られない場合は、雇入れ計画の提出が求められます。それでも改善が見られない企業は社名公表となり、社会的な信用問題へと発展してしまう恐れがあります。
また同法では企業が障害を持つ人に対して合理的配慮を行うことも義務付けられています。合理的配慮とは企業が障害を持つ人の事情や特性を理解した上で、できうる限りの配慮を行うことをいいます。
※合理的配慮は障害者手帳を持たない難病指定の方にも適用されます
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