各自治体の障害者担当窓口で申請を行います。
申請者本人の年齢によって、申請内容を判定する機関が異なります。
※療育手帳は都道府県(政令指定都市)により名称が異なります
例:愛の手帳(東京都・横浜市)、みどりの手帳(さいたま市)、愛護手帳(青森県・名古屋市)等
・18歳未満:児童相談所
・18歳以上:知的障害者更正相談所
知的障害および生活面(日常・社会生活)における行動障害の状況を総合的に審査し、判定します(※)
※申請手順、判定・手帳交付を担当する各機関は、地域によって異なる場合があります。
また判定は、精神科の診断書がある場合は受ける必要はありません。
【18歳未満の場合】
①保護者が自治体の児童相談所(もしくは障害者担当窓口)へ申請する
②児童相談所にて小児科医等の専門家による面接を実施
③判定結果に基づき結果が郵送で通知されます
④認定された場合、障害者担当窓口で手帳を受取る(※)
【18歳以上の場合】
①本人(もしくは保護者)が自治体の障害者担当窓口へ申請する
②知的障害者更正相談所で医師等の専門家による面接を実施
③判定結果に基づき結果が郵送で通知されます
④認定された場合、障害者担当窓口で手帳を受取る(※)
※手帳取得により利用可能になる福祉サービスの説明や、配布資料が自治体ごとに用意されているので、必ず確認しましょう。
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